認定看護管理者会 会則

第1章 総  則

第1条
本会は認定看護管理者会(Certified Nurse Administrator Association,略称は「CNAA」)という。

第2章 目 的

第2条
看護管理実践における能力向上のための研鑽の場とし、認定看護管理者として、保健医療福祉に貢献する。

第3章 事  業

第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 一、学術交流を目的とする総会および研修会を開催する。
  2. 二、総会および研修会において、会員の中より管理実践報告を行う。
  3. 三、その他理事会が必要と認めた事業を行う。

第4章 会  員

第4条
本会の会員は日本看護協会認定看護管理者および認定看護管理者サードレベル教育課程修了者とする。
第5条
本会に入会した者は、所定の年会費を納入しなければならない。
2.
既納の会費は、理由のいかんを問わずこれを返還しない。
第6条
会員は次の理由によりその資格を失う。
  1. 一、退 会(2項により、退会届が受理されたもの)
  2. 二、会費の滞納(2年間)
  3. 三、死亡または失踪
2.
退会を希望する会員は、未納会費分を支払い退会届けを理事会へ提出しなければならない。
第7条
その他の事項については理事会において協議および決定する。

第5章 役  員

第8条
本会に次の役員を置く。
  1. 一、会 長 1名
  2. 二、副会長 2名
  3. 三、常務理事 5名
    財務理事 1名
  4. 四、地区ブロック役員 12名
    地区ブロックは「北海道・東北」「関東・甲信越」「東海・北陸」「近畿」「中国・四国」「九州・沖縄」の6ブロックに分け各2名を置く。
  5. 五、監事 2名
第9条
役員の選出は総会の場で選挙する。
2.
役員は理事会が推薦し、総会において決定する。
3.
役員は公募とし、自薦、他薦を問わない。
第10条
役員の任期は3年とし、同一職に引き続き就任するときは、再任を1回までとする。
第11条
役員は、次の職務を行う。
  1. 一、会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 二、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。
  3. 三、常務理事は会の議事録を作成し、会員名簿の作成、ホームページの運営を含む広報活動等会運営に必要な事務を行う。財務理事は会の収支について管理する。
  4. 四、地区ブロック役員は総会および研修会の開催に協力し、地区ごとの活動を企画する。
  5. 五、監事は、役員の業務の執行状況及び会の収支状況が正確且つ適正に行われているかを監査する。

第6章 会  議

第12条
本会に次の会議を置く。
  1. 一、理事会
  2. 二、ブロック役員会
  3. 三、総会および研修会
2.
理事会は、年6回開催し、必要に応じ臨時理事会を開催する。
3.
理事会は、本会の会長、副会長、常務理事、財務理事、監事をもって構成し、半数以上の出席をもって成立する。
4.
ブロック役員会は、会長が招集し、理事会との合同役員会を年2回開催し、必要に応じ臨時ブロック役員会を開催する。
5.
会計監査は、会長が召集し、年1回以上開催し、理事会と監事で構成される。
第13条
総会は、会長が招集し、年1回開催する。
第14条
総会は、委任状を含め会員の過半数をもって成立する。
第15条
総会は次のことを決議する。
  1. 一、事業計画および収支予算に関すること。
  2. 二、事業報告および収支決算に関すること。
  3. 三、会則変更に関すること。
  4. 四、その他理事会で必要と認める事項。

第7章 会  計

第16条
本会の費用は、会員の年会費一人10,000円とその他の費用をもってこれを充てる。
2.
新入会年(8月以降の入会)は、会費は無料とし翌年からの会費納入とする。
第17条
本会の会計は1月1日から12月31日までとする。

第8章 会則変更

第18条
本会則の変更は、理事会の議を経たのち総会の承認を得ることを必要とする。

第9章 事務所

第19条
本会の本部事務局は、会長の所属する施設か自宅とする。
第20条
本会の会員管理事務局は春恒社とする。
〒169-0072 東京都新宿区大久保2丁目4番地12号
新宿ラムダックスビル9階  株式会社 春恒社

付則 本会則は、2000年1月28日から実施する。
付則 本会則の改正は、2001年8月24日から実施する。
付則 本会則の改正は、2002年12月21日から実施する。
付則 本会則の改正は、2004年1月11日から実施する。
付則 本会則の改正は、2005年1月8日から実施する。
付則 本会則の改正は、2006年1月7日から実施する。
付則 本会則の改正は、2009年1月11日から実施する。
付則 本会則の改正は、2010年1月10日から実施する。
付則 本会則の改正は、2012年1月23日から実施する。
付則 本会則の改正は、2014年1月25日から実施する。
付則 本会則の改正は、2016年1月10日から実施する。
付則 本会則の改正は、2017年1月14日から実施する。
付則 本会則の改正は、2018年1月27日から実施する。
付則 本会則の改正は、2019年1月19日から実施する。
付則 本会則の改正は、2022年2月6日から実施する。